土橋町内会 会則

第1章 総則

(名称及び事務局)
第1条 
本会は土橋町内会(以下「本会」という)と称し、事務局を川崎市宮前区土橋2丁目13-2(土橋会館)に置く
(目的)
第2条
本会は土橋町内会会員(以下「会員」という)相互の親睦を図り、福祉の増進と生活の向上に資することを目的とする
(事業)
第3条
本会は第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う

  1. 会員相互の親睦と友好を深める事業
  2. 豊かで明るく住みよい安全安心な地域を目指した事業
  3. 本会の財産の維持、管理、運営に関する事業
  4. その他、行政官庁、各種団体の事業のうち本会の目的達成のために必要となる事業

(会員)
第4条
本会の会員は川崎市宮前区土橋1丁目から7丁目(以下「土橋町内」という)に居住する世帯・法人により組織し、加入単位を1世帯・1法人とする
2 本会会員以外で本会が主催する行事・活動等に参加を希望する者は本会に申請し会長の承認により参加資格を得ることができる
3 会員が反社会的勢力に所属しているなど本会に対して著しい信用失墜行為(不利益行為)があると認められる場合は役員会の決議により当該会員は資格を喪失する

第2章 役員

(役員の種類)
第5条
本会に下記の役員を置く

  1. 常任役員
    (ア)会長    1名
    (イ)副会長   各丁目に1名の副会長を置く
    (ウ)理事    各丁目に1名のほか必要がある場合には若干名の理事を置く
    (エ)監事    2名
  2. 非常任役員
    (ア) 相談役   必要に応じて置くことができる
    (イ)会務補佐  必要に応じて置くことができる
    (ウ)参与    必要に応じて置くことができる

(役員の職務)
第6条
役員は以下の職務を遂行する

  1. 会長は会務を総理し、本会を代表する
  2. 副会長は丁目を代表するとともに会長を補佐し、会務を遂行する
  3. 理事は副会長を補佐するとともに会務を遂行する
  4. 監事は以下の職務を行う
    (ア) 本会の会計事務及び役員の業務遂行状況を監査する
    (イ) 会計事務及び役員の業務遂行状況について不正の事実を発見した時に総会に報告する
    (ウ)総会に報告するため必要があると認める時は総会の招集を請求することができる
  5. 相談役は会務の円滑な遂行に資する助言を行う
  6. 会務補佐は会長の指示を受け、会務の遂行を補佐する
  7. 参与は各事業の企画・運営および調整もしくは外部団体・会合等に本会代表として参加する。また 本会の参与は会長の指示を受けて役員会等において活動状況の報告を行うほか、各事業の企画・運営 等に関し意見を述べることができる

(役員の選任)
第7条
常任役員、相談役及び会長補佐は総会において任命する

  1. 会長は理事の互選または役員会が設置する選考委員会にて会員の中から1名の候補者を選出する
  2. 副会長は役員会において各丁目ごとにそれぞれ1名の候補者を選出する
  3. 理事は役員会において会員の中から各丁目ごとにそれぞれ1名を、またその他に必要となる場合には 若干名の候補者を選出する
  4. 監事は役員会において会員の中から候補者を選出する
  5. 相談役、会務補佐は役員会において会員の中から必要に応じて候補者を選出する
  6. 参与は会長が選任する

(役員の任期)
第8条
役員の任期は2年後の定期総会終了時点までとする。但し再任を妨げない 

2 役員に欠員が生じた場合は、役員会において会員の中から後任者を選任し、直近の総会で承認する。なお、 後任者の任期は前任者の残任期間とする
3 本人から辞任の申し出があったとき、及び町内会に対し著しい信用失墜行為がある等、解任に相当する事由 が認められるときは、役員会の3分の2以上の合意により役員を解任することができる

第3章  組織

(班長等)
第9条
各丁目は必要に応じて班を設け、各班に班長1名を置くことができる。また、各丁目内で各班を統括する 必要がある場合にはブロックを設けることができる

  1. 班長は当番制とし、その任期は原則として1年とする。ただし任期は各班で決めることができる
  2. 班長・ブロック長は理事候補の選出、班内の町内会費の集金、広報紙の配布等を行う

(専門部等)
第10条
第3条の各事業の企画、運営及び調整など目的遂行に必要な業務を行うために(1)~(7)の専門部及 び会計担当複数名を置く

  1. 広報部
  2. 防犯部
  3. 交通部
  4. 環境衛生部
  5. 防災部
  6. 地域福祉部
  7. 総務部
  8. 会計担当

2 各専門部の部長、副部長及び会計担当は役員会において副会長・理事の中から選任する
3 班長・ブロック長は、原則として町内会のいずれかの専門部に所属し活動する

第4章 総会

(総会の開催)
第11条 
毎年事業年度終了後2ヶ月以内に定期総会を開催するものとする
2 役員会が必要と認めた時、監事から請求があった時、全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示し て請求があった時は、臨時総会を開催しなければならない

(総会の招集)
第12条
総会は会長が招集する
2 総会を招集する時は、会員に対し会議の目的及びその議案並びに日時及び場所を示して開会の14日前まで に通知しなければならない

(総会の審議事項)
第13条
総会は会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し議決する

  1. 事業計画・事業報告に関する事項
  2. 予算・決算に関する事項
  3. 役員の選任及び解任に関する事項
  4. 会則等の改定に関する事項
  5. その他の重要な事項

(総会の議決)
第14条
総会の議決は委任を含む総会の出席者及び前々日までに当会指定の様式により行使された議決権総数の過 半数の賛成により成立する。ただし、13条(4)会則等の改定に関する事項は3分の2の賛成で成立とする
2 賛否同数の場合は議長の採決により決するものとする
3 議長を除く総会に出席した本会役員は議決権を有する
4 やむを得ない理由により会員を議場に招集することができない場合は、議決する議案を全会員に周知した後 に書面投票により議案を採決することができる

第15条
総会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成しなければならない

  1. 開催日時及び場所
  2. 会員の現在数及び出席者数(委任による出席者を含む)
  3. 開催目的、報告事項・審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果 2 議事録には議長が署名しなくてはならない

2 議事録には議長が署名しなくてはならない

第4章 役員会

(役員会の構成)
第16条
当会に役員会を置く

  1. 役員会は第5条で定める会長・副会長・理事をもって構成する
  2. 監事は当会業務の遂行状況を把握するために役員会を傍聴し、必要がある場合に意見を述べることが できる。ただし監事は役員会における議決権を有さない

(役員会の招集)
第17条
役員会は必要に応じ会長が招集する

(役員会の審議事項)
第18条
役員会は総会に次ぐ議決機関として、以下に掲げる事項を審議し議決する

  1. 総会に付すべき事項
  2. 総会において議決された事項の執行に関する事項
  3. 本会の運営上必要な事項
  4. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

2 役員会の議決は出席した副会長・理事の過半数の賛成により成立する。なお、賛否同数の場合は議長 の裁決により決するものとする

第5章     会計

(経費)
第19条
本会の経費は会費、助成金、寄付金、その他の収入を当てる

(会費)
第20条
本会の運営に資するために会員は以下の会費を負担する
2 本会の会費は月額(居宅を有する者200円、町内に所在する法人200円、その他賃借人等150円、(寮は3,000 円を上限))とする 
3 入会の場合は土橋町内に居住を開始した日を含む月の翌月からの会費を負担する
4 退会の場合は土橋町内から転出した日を含む月までの会費を負担する。ただし、過納金がある場合は本人の 申し出によって返金することとする

(事業年度及び会計年度)
第21条
本会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日から、翌年3月31日までとする

(会計監査)
第22条
本会の会計監査は随時行うことができる

(会計報告)
第23条
会計報告は収支決算書及び収支予算書を作成し、定期総会において報告し承認を得る

(帳簿等保存期限)
第24条
帳簿及び証憑類の保存期間を以下に定める

  1.  総勘定元帳、総会資料(開催通知書、決算報告書、議事録)は10年間保存する
  2. その他の補助帳簿、証憑類は5年間保存する
第6章 その他

(その他)
第25条
その他本会則に記載がなく、必要な事項は別に定める

  • 付則
    会則は昭和30年 3月31日より適用する
    本会則は昭和46年 1月15日一部改正する
    本会則は昭和52年 1月15日一部改正する
    本会則は昭和61年 4月 1日一部改正する
    本会則は平成 6年 4月29日一部改正、平成7年4月1日より適用する 本会則は平成12年 5月14日改正適用する
    本会則は平成15年 4月29日一部改正適用する
    本会則は平成19年 4月29日一部改正適用する
    本会則は平成20年 4月29日一部改正適用する
    本会則は平成22年 4月29日一部改正適用する
    本会則は平成23年 4月29日一部改正適用する
    本会則は令和 6年 5月26日一部改正適用する