土橋町内会 会則

(名  称)
第1条  本会は土橋町内会と称し、事務所を土橋会館に置く。

(目  的)
第2条  本会は会員相互の親睦を図り、福祉の増進と生活の向上を資することを目的とする。

(事  業)
第3条  本会は第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

1.行政官庁、各種団体に協力する。

2.会員相互の親睦と友好を深める事項。

3.豊かで明るく住みよい地域を目指した環境、安全安心、防災に関する事項。

4.共同施設の維持、管理、運営に関する事項。

5.その他、本会の目的達成のため必要となる事項。

(組  織
第4条  本会の会員は土橋地区に居住する家庭一世帯に付き1名を以て組織する

(班  長)
第5条  各丁目に必要に応じて班を設け、各班に班長1名を置く。

1.班長は当番制とし、その任期は原則として1年とする。ただし任期は各班で決めることができる。

2.班長は理事候補の選出、班内の町内会会費の集金、広報紙および回覧物等の配布を行うと共に、原則として町内会のいずれかの部に所属し活動する。

(総  会)
第6条 本会の総会は毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に定期総会を開催する。但し、役員会が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。

1.総会は会長が招集する。

2.総会の議決は出席者の過半数の賛成により成立する。可否同数の場合は議長の採決により決するものとする。

(役員会) 
第7条 役員会は総会につぐ議決機関にして会長がこれを召集し、本会の運営上必要な事項を審議する。

(役  員)
第8条 本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長7名、監事2名、理事若干名を置き、副会長または理事の内2名(少なくとも1名は副会長)は会計を担当する。

1・会長は会務を総理し、この会を代表する。

2・副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。

3・会計は経理を司る。

4・監事は経理を監査する。

5・理事は各丁目より2名を選出し、内1名は副会長とし、総会の承認を得る。

6.広報、防犯、交通、環境衛生、防災の各部長は理事の互選により選出し、総会の承認を得る。

7.会長は理事の互選によるか、又は役員会による選考委員会にて選出し、総会に諮り決定する。

8.監事は役員会に於いて選出し、総会の承認を得る。

(専門委員)
第9条  各部長は各々専門委員として各事業の企画、運営及び調整など目的遂行のために必要な業務を行う。

(相談役) 
第10条  会務を円滑に行うため、相談役を置く事ができる。

(任  期)
第11条  役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。欠員により選任された役員は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)
第12条  本人から辞任の申し出があったとき、および町内会に対し著しい信用失墜行為がある等、解任に相当する事由が認められるときは、役員会の2/3以上の合意により役員を解任することができる。

(経  費)
第13条  本会の運営は会費、助成金、寄付金、その他の収入を当てる。

(会  費)
第14条  本会の会費は月額(居宅を有する者200円、その他150円、寮3,000円)とする。

(事業年度)
第15条  本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わる。

(帳簿等保存期限)
第16条  帳簿および証憑類の保存期間を以下に定める。

1.総勘定元帳、総会資料(開催通知書、決算報告書、議事録)は永久保存する。

2.その他の補助帳簿、証憑類は7年間保存する。

(その他) 
第17条  その他必要なる事項は別に定める。

(附  則) 本会則は昭和30年 3月31日より適用する。

       本会則は昭和46年 1月15日一部改正する。

       本会則は昭和52年 1月15日一部改正する。

       本会則は昭和61年 4月 1日一部改正する。

       本会則は平成 6年 4月29日一部改正、平成7年4月1日より適用する。

       本会則は平成12年 5月14日改正適用する。

       本会則は平成15年 4月29日一部改正適用する。

       本会則は平成19年 4月29日一部改正適用する。

       本会則は平成20年 4月29日一部改正適用する。

       本会則は平成22年 4月29日一部改正適用する。

       本会則は平成23年 4月29日一部改正適用する。